平成19年度 宅地建物取引主任者試験試験の予定
試験申込の受付期間
 (インターネット) 平成19年7月上旬から7月中旬の予定
 (郵送) 平成19年7月上旬から7月末日の予定
試験日 平成19年10月の第3日曜日の予定
合格発表 平成19年12月上旬の予定
注:正式には、6月上旬に実施公告予定
 宅建試験データ
<合格率>最近の合格率は15%前後です。>>>詳細
<出題科目>問題は権利関係、宅建業法、法令上の制限、税・価格の評定、免除対象科目の分野から50問出題される>>>詳細
<合格推定点>満点50点で30点〜36点で実施年度によって若干差がある>>>詳細

2007年05月07日

表示に関する登記 公式50-A

表示に関する登記については、所有権等に申請義務が課されている。
建物の新築・滅失の場合は、1ヶ月以内に表示に関する登記の申請をしなければならない。
posted by たっけん at 05:31| Comment(0) | TrackBack(0) | 第1部 権利関係 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年05月06日

ゴールデンウィーク勉強

9連休だったGWも今日で終了!
今年のGWは宅建の勉強に没頭??していたおかげで
結構充実していたなって思う(^^♪
あと200日、この勉強癖を持続して
今年こそは合格したいです!!
タグ:宅建 合格
posted by たっけん at 08:27| Comment(1) | TrackBack(0) | 受験生日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

登記された権利の順位 公式49-B

(1)同一の不動産について登記された権利の順位は、原則として登記の前後による。
(2)付記登記の形式でされた登記の順位は、主登記の順位による。また、同一の主登記についてなされた複数の付記登記の順位は、付記登記の前後による。
posted by たっけん at 08:22| Comment(0) | TrackBack(0) | 第1部 権利関係 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

登記記録 公式48-A

(1)表題部は、登記記録のうち、表示に関する登記が記録される部分である。
(2)権利部は、登記記録のうち、権利に関する登記が記録されている部分である。
posted by たっけん at 08:14| Comment(0) | TrackBack(0) | 第1部 権利関係 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

取消・解除・時効と登記 公式47-A

取消・解除・時効と登記
取消し前の第三者
取消し後の第三者
詐欺:善意の第三者が勝つ
先の登記したほうが勝つ
解除前の第三者
解除後の第三者
第三者は登記があれば勝つ
先に登記したものが勝つ
時効完成前の第三者
時効完成後の第三者
時効取得した者が勝つ
先に登記したものが勝つ
posted by たっけん at 08:10| Comment(0) | TrackBack(0) | 第1部 権利関係 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年05月05日

貸付手数料等 公式107-B

住宅金洋右公庫は、次の手数料を徴収することができる。 @貸付の申込の審査など、貸付に必要なジムに要する費用の額を超えない範囲内での貸付手数料
A元金利の支払い方法の変更を行う場合に、その変更に必要な事務に要する費用の額を超えない範囲内での支払い方法変更の手数料
posted by たっけん at 19:44| Comment(0) | TrackBack(0) | 第5部 免除科目 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

貸付の条件 公式106-A

(1)貸付限度額、償還期間、貸付金利などの貸付け条件は、建物の構造、床面積、設備、申込者の年齢、所得などによって異なるものとなる。
(2)住宅宅地債権を引き受けたものは、自ら居住するため住宅が必要とする場合や自ら居住する住宅の改良を行う場合に、通常の貸付け限度額を超えた貸付を受け取ることができる。
posted by たっけん at 19:39| Comment(0) | TrackBack(0) | 第5部 免除科目 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

事業者に対する規制 公式105-A

(1)賃貸事業者に対して貸付がなされた場合、以下の点につき一定の基準により規制を受ける
@賃借人の資格、募集・選定方法
Aその他の賃貸の条件
家賃の設定、敷金の額(家賃の3ヶ月以内)、権利金、謝金等の金品の授受の禁止等
(2)分譲事業者・造成事業者に対して貸付がなさられる場合、以下の点につき一定の基準により規制を受ける。
@譲受人の資格、募集・選定方法
Aその他の譲渡の条件(譲渡価格・譲渡価格以外の金品の受け取りの禁止等)
posted by たっけん at 09:33| Comment(0) | TrackBack(0) | 第5部 免除科目 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年05月04日

事業者に対する貸付 公式104-A

(1)住宅金融公庫は、次の事業者に対し貸付を行うことができる。
@住宅を建設して賃貸する事業を行う事業者
A住宅を建設して分譲する事業を行う事業者
(2)事業者に貸付けることのできる資金は、次の資金である
@住宅の建設に必要な資金
A一定規模以上の一団地の住宅の建設に合わせ整備される関連支弁施設、関連公共施設の建設に必要な資金
B新たな土地または借地権の取得に必要な資金
posted by たっけん at 08:10| Comment(0) | TrackBack(0) | 第5部 免除科目 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

不動産取得税の課税客体 公式61-A

(1)不動産の取得とは、現実に不動産の所有権を取得することであるから、有償(売買・交換など)または無償(贈与など)による取得を問わない。
(2)不動産取得とは、登記の有無を問わないので、現実に所有権を取得したと認められれば、登記をしなくても課税される。

○課税される場合:売買、交換、贈与、新築、改築(家屋の価値が層化した場合に限る)、増築
○課税されない場合:相続、包括遺贈、法人の合併
posted by たっけん at 07:58| Comment(0) | TrackBack(0) | 第4部 税・価格の評定 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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